相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述するという方法で行います。
この3ヶ月は熟慮期間と呼ばれ、相続人が相続財産を調査して、相続放棄をするか否かを決定するための期間です。この3ヶ月の期間だけでは相続財産の十分な調査ができない場合には、家庭裁判所に対して、期間を伸長するよう請求することができます。家庭裁判所は、諸般の事情を総合的に判断して、この伸長の可否を決定します。
家庭裁判所への申述については、具体的には、相続放棄をしようとするものが、申述者の氏名及び住所、被相続人の氏名及び最後の住所、被相続人との続柄、相続の開始があったことを知った年月日、相続の放棄をする旨を記載して、申述者又は代理人が署名押印した相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する方法で行われます(家庭審判規則114条2項)。この際提出する家庭裁判所は、被相続人の住所地もしくは相続開始値の家庭裁判所です。
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相続放棄の流れ
司法書士清水崇史事務所が提供する基礎知識
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