新築建物関連登記
■所有権保存登記
表題登記を完了した後は、所有権保存登記をするのがよいでしょう。この登記を完了すれば、その建物が自分の所有に属していることを第三者に主張したり、売買や担保の対象としたりすることができるようになります。
また、不動産を担保にとったときは抵当権設定登記、売買等を原因として所有権を取得した際には所有権移転登記をする必要があります。
■抵当権設定登記
建物を担保にとるときには、ただ担保権設定契約を締結するだけでなく、抵当権設定登記を完了しなければ、満足に金銭を回収できない可能性があります。
■所有権移転登記
売買等を原因として建物の所有権を取得した際には、所有権移転登記を完了しなければ、二重譲渡された際に、第三者に対して、取得した所有権を主張できないといったトラブルが生じる原因となります。
これらの登記を速やかに完了するためには、確かな知識と豊かな経験を持つ司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、不動産登記にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
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