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遺言書の作成

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遺言書の作成

遺言書の作成は、その種類ごとに法律で定められた方法をとらなければなりません。

そして、その種類は大きくわけて「普通方式」と「特別方式」の2つがありますが、特別方式は伝染病により隔離されている場合や、遭難した船舶の中にいる場合など特に限られたケースにのみ適用されます。
そのため、通常は普通方式による作成をします。

普通方式による遺言にも「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が定められており、この中でも自筆証書遺言と公正証書遺言がポピュラーなものとなります。
これらについて以下で説明していきます。

①自筆証書遺言 自筆証書遺言は自由に作れる普通方式の遺言の中でも特に制約が少ない方式です。文字通り、遺言者が自筆で書く方式であるため、本当に本人が書いたものであるかどうかの証明が困難であるというデメリットもあります。
自筆証書遺言として認められるためには、全文を自筆し、作成日付を正確に記し、遺言者本人が署名押印する必要があります。

②公正証書遺言 公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して口述した内容をもとに、公証人が作成する遺言書の方式です。
この方式によると、遺言書の原本は公証役場に20年間または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い方の期間が経過するまでの間保管されます。
公正証書遺言の作成は、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。
証人を設ける目的は、遺言者が本人であることを確認するため、遺言者が自己の意思で正確に遺言の趣旨を公証人に伝えたことを確認するためなどです。その証人には誰でもなれる訳ではなく、未成年者や推定相続人、公証人の配偶者などは法律上なれないことになっています。
公証人は、遺言者からの口述を筆記した後、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。そして、遺言者と証人はその記載が正確かどうかを確認したら署名押印をする流れとなっています。
最後に、公証人が遺言の方式に不備がないかどうかを確認し、署名押印をします。

③秘密証書遺言 秘密証書遺言は、他の2つと比べると利用されることが少ない方式です。この方式は、遺言状を封じその封書を公証人と証人に提出し、公証人が秘密証書遺言として成立するための一定の事項を書き入れて、証人と遺言者が署名をするという方式です。
公正証書遺言と同じように公証人は関わりますが、公正証書遺言が遺言者の後述を公証人が記載するところ、秘密証書遺言は遺言者が記載した遺言状を封書したものに公証人が日付などを記載するだけです。
秘密証書遺言のメリットは、遺言内容を誰にも見られない、公的な立場で遺言書の存在が保証される、証人がいる、遺言の全文が自筆でなくてもよいなどがあげられます。

それぞれの遺言の方式のメリット、デメリットを理解したうえで自身に合うものを選択することは、とても大切なこととなります。

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