例えばAさんがBさんから不動産を購入したような場合には、所有権移転登記をする必要があります。これをせずに放置していると、BさんがCさんにその不動産を二重に譲渡してしまい、Cさんが所有権移転登記を完了すると、AさんはCさんに対して「自分はBさんから不動産を買ったのだからその不動産は自分のものだ」というような主張ができなくなってしまいます(民法177条)。
このようなことを避けるためにも、不動産の所有権を取得したら、速やかに所有権移転登記を完了する必要があります。
所有権移転の原因は、売買、贈与、相続、交換、共有物分割等様々なものがあります。登記申請の際にはこれらの登記原因証明情報が必要です。
さらに、以下の書類が必要になります。
■登記義務者の権利に関する登記済み証または登記識別情報
平成17年の不動産登記法改正からは、登記済み証ではなく12桁の英数字の登記識別情報が用いられています。
■登記義務者の印鑑証明書
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものでなければなりません。
■登記権利者の住所証明書
登記権利者の住民票の謄本又は抄本が必要です。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、道内全域の新築建物関連登記に関する案件について、皆様のサポートをさせていただいております。お困りのことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
所有権移転登記
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