「預貯金の相続では、どんな書類が必要になるの?」と疑問を持たれる方は多くいます。
遺言書や遺産分割協議書、調停、審判の有無などによって求められる書類は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
本記事では、預貯金の相続における必要書類と遺産分割協議書の記載方法を紹介します。
預貯金を相続する際に必要な書類
預貯金を相続する際に必要になる書類は、状況に応じて異なります。
よくある4つのパターンに分けて説明します。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言書がある場合 |
|
| 遺産分割協議書がある場合 |
|
| 遺言書も遺産分割協議書もない場合 |
|
| 調停調書または審判書がある場合 |
|
上記で示した必要書類は代表的なものであり、実際には、金融機関や遺言内容、手続きの種類によっては、追加で書類を求められることも少なくありません。
不備があるとスムーズに処理されないこともあるため、必要書類の準備や手続きに不安がある方は、司法書士のサポートを受けることを検討してもよいでしょう。
預貯金の遺産分割協議書への記載方法
預貯金の遺産分割協議書を記載する際には、3つのポイントを押さえましょう。
預金残高は必ずしも明記する必要はない
遺産分割協議書では、相続後に発生する利息や引き落としなどで預金残高が変動する可能性もあるため、必ずしも預金残高を明記する必要はありません。
代わりに、利息や配当、賃料などの分配方法を協議し、その結果を記載しましょう。
預貯金を相続する人を明記する
遺産分割協議書は、金融機関で預貯金の払戻しを行う際に、どの相続人がどの預貯金を取得できるのかを判断するための役割を担います。
記載内容が不明確だと、金融機関が払戻しに応じない可能性もあるため、相続人の名前や割合、金融機関名、支店名、口座番号まで具体的に明記することが大切です。
相続人全員の署名と押印をする
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を示す書類であるため、相続人全員の署名と押印が必要です。
金融機関で預貯金の払戻しを行う際、印鑑証明書の提出を求められることもあります。
押印や記載内容の照合が取れなければ、相続人の合意や承諾を確認される可能性があるため、一致しているかどうかをご確認ください。
まとめ
今回は、預貯金の相続における必要書類と遺産分割協議書への記載方法について解説しました。
預貯金の相続では、状況に応じて必要書類が異なります。
また、遺産分割協議書を作成する際には、金融機関が相続人や受取額を把握しやすいよう、取得者や口座番号など具体的に記載することが重要です。
必要書類の準備や遺産分割協議書の作成に不安がある場合には、司法書士に相談することを検討してみてください。






