遺産分割協議や相続登記が完了する前に、本来遺産を受け取る権利のある相続人が亡くなった場合、数次相続として追加の手続きが必要になる可能性があります。
とくに不動産が遺産に含まれる場合、相続関係が複雑になると相続登記の手続きにも影響するため、早い段階で流れを把握することが大切です。
本記事では、数次相続とは何かお伝えしたうえで、相続登記手続きの方法を紹介します。
数次相続とは
数次相続とは、最初の相続が発生したあと、遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、相続人が亡くなり、立て続けに相続が発生する状態を指します。
たとえば、父親の相続登記を終える前に相続人に該当する母親や子どもが亡くなった場合などが該当します。
数次相続では、最初に発生した相続を一次相続、次に発生した相続を二次相続と呼び、通常の相続よりも複雑化しやすい点に注意が必要です。
数次相続における相続登記手続きの方法
数次相続が発生した際の相続登記手続きの流れは、次のとおりです。
1. 登記事項証明書から遺産に含まれる不動産の名義人を確認する
2. 最初に亡くなった被相続人の戸籍を収集し、一次相続の相続人を把握する
3. 一次相続の相続人で亡くなっている人がいるかどうかを確認する
4. 亡くなっている相続人がいれば、追加で戸籍を収集し、二次相続の相続人を把握する
5. 一次相続と二次相続を踏まえて、遺産分割協議に参加する人を整理する
6. 遺産分割協議で不動産の分配方法や取得する人を決定する
7. 遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名と押印をする
8. 必要書類を準備する
9. 数次相続の内容に応じて相続登記の申請書を作成する
10. 不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類と申請書を提出する
相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請するよう義務付けられており、放置すると10万円以下の過料対象になる可能性があります。
法務局では、数次相続に関する所有権移転登記申請書の様式や記載例が公開されているので、それに沿って書類を作成するようにしてください。
まとめ
今回は、数次相続が発生した際の相続登記手続きの方法について解説しました。
数次相続が発生した場合、一次相続と二次相続をそれぞれ整理する必要があります。
とくに相続登記では、戸籍収集や遺産分割協議など数次相続が発生したことでやるべきことが増える場合もあるので、迅速に対応することが求められます。
数次相続による相続登記の進め方に不安がある場合には、司法書士に相談することを検討してみてください。






