遺言は、被相続人である故人が生前最期に残す意思表示です。
自分の死期が正確にわかっている人は少ないはずです。
そのため、万が一に備えて残された遺族間のトラブルを回避するために遺言を残す必要が出てくるわけです。
遺言をするには意思能力が必要です。
意思能力のない者の遺言は無効となります。
そして遺言は未成年者であっても15歳以上ならば可能になります。
遺言書の作成には一定の形式が法律によって定められています。
また、故人から記載内容の真意を確認することはできません。
そのため作成にあたっては、これらのことについて十分な注意を払う必要があります。
相続人にはそれぞれ法律によって定められた相続分(法定相続分)があります。しかし、これは原則ではなく、遺言が残されていない場合に限って適用される相続分です。
つまり、遺言により被相続人の意思を尊重するように民法は出来ているわけです。
このように自身の最期の意思を残しておくという意味でも、残された遺族のためにも、遺言を残しておくことはとても大切なこととなります。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
遺言書とは
司法書士清水崇史事務所が提供する基礎知識
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