相続が開始し、相続人が複数いる場合には、誰がどのような遺産を相続するかを決定する必要があります。その決定は、相続人が全員で話し合う、遺産分割協議によってなされます。
遺産分割協議がまとまれば、相続人の間で、「遺産分割協議書」が作成されます。書式には決まりはなく、手書きの他にパソコン等で作成したものでも構いませんが、一定の内容が記載されている必要があります。内容には、財産の内容と相続人の特定、相続人全員の連署、印鑑証明を受けた実印による押印が必要です。遺産分割協議書が偽装されることを防ぐ趣旨です。
なお、相続人に未成年がいる場合には、法定代理人(保護者など)等が手続きを行うことになります。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書を作成する
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