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【2026年改正】成年後見制度の終身原則廃止で何が変わるか

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【2026年改正】成年後見制度の終身原則廃止で何が変わるか

2026年4月、成年後見制度の終身制を見直す民法改正案が閣議決定されました。
一度利用すると亡くなるまで適用される仕組みから、ニーズに応じたオーダーメイド型に変更され、以前よりも柔軟性の高い制度へと改変される可能性があります。
本記事では、成年後見制度の終身制が改正されると何が変わるのかを解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などを理由に財産管理や契約など法律行為を一人で判断することが難しい方を支援する制度です。
不動産や預貯金の管理、遺産分割協議を含む相続手続き、介護・福祉サービスの契約を行う際、本人の意思を尊重しつつ、悪質商法の被害に遭わないように保護する役割を担います。

終身原則廃止で何が変わるか

終身制が廃止されると変わることを3つ紹介します。

目的を果たしたら途中で終了できる可能性がある

現在の成年後見制度では、本人の判断能力が低下していることを前提にしているため、一度利用開始すると、原則として本人が亡くなるまで適用されることが多いです。
法改正が決まれば、本人の判断能力が回復したとき、特定の法律行為が完了したとき、ほかの支援制度で代替できるときなど、希望すれば途中終了できる可能性があります。

費用負担を抑えやすくなる

成年後見制度で専門職の人が後見人になった場合、家庭裁判所の審判で決められた報酬額を後見人に対して支払う必要があります。
利用期間が長くなるほど報酬額が増えやすいため、必要な期間のみ利用できる仕組みに変われば、本人や家族の費用負担を軽減できる可能性があります。

一時的な手続きのために利用しやすくなる

本人の判断能力が落ちている場合、遺産分割協議への参加や本人名義の不動産売却、預貯金の管理・契約の手続きなどを行うために、成年後見制度が必要になることがあります。
状況によって制度が必要なタイミングや期間が異なるため、一時的に利用できる仕組みになれば、現在よりも制度を活用するハードルが下がることでしょう。

まとめ

今回は、成年後見制度の終身原則廃止によって何が変わるのかについて解説しました。
2026年に成年後見制度の終身原則が改正されれば、支援が必要な範囲や期間を限定して利用できるようになります。
これにより、報酬負担が軽減されるなどのメリットもあるため、以前よりも成年後見制度を利用しやすくなることが期待されます。
成年後見制度の利用を検討している場合には、改正の動向も踏まえながら、司法書士に相談することを検討してみてください。

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