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遺言書が見つかった後の検認手続きとは

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遺言書が見つかった後の検認手続きとは

■遺言書の検認手続き

●検認手続きの必要性
遺言書のうち検認手続きを行う必要があるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つのみです。両者の検認手続きには特に差異はありません。

留意すべき点として、検認手続きを経ずにこれらの証書を開封してしまうと。証書の法的効力が失われることはありませんが、民法1004条により罰金が課せられてしまう恐れがあります。そのため、相続手続きをスムーズに行うために要所をしっかりと理解しておく必要があります。

●検認手続きの流れ
検認手続きを行う際はまず、遺言を発見した相続人や遺言の保管者が検認の申立てを行います。具体的には、検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本を役所から集めて遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。その後、家庭裁判所から相続者全員の住所へ遺言検認日案内の通達がされます。通達された遺言検認日に検認申立者が検認手続きを行います。その際、申立人は出席する必要がありますが、相続人が全員出席しなくても手続きを行えます。

遺言の検認が終了するとその遺言書は検認証明付きとなり、裁判所から戸籍書類の返還を受けます。それ以降から相続財産の名義変更や預貯金の名義変更など具体的な相続手続きを進められます。

相続についてお困りの方は司法書士清水崇史事務所までご相談ください。

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