相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずるのを拒否することです。家庭裁判所への申述が必要ですが、そこで相続放棄が認められると、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法939条)。
初めから相続人とならなかったとみなされるため、他の相続人にも影響を及ぼすことになります。例えば、死亡したAに、配偶者B、子CDがいた場合、本来の遺言がなかった場合の相続分はBが1/2、CDそれぞれが1/4ずつとなりますが、もしC相続放棄をした場合には、Bの相続分は1/2で変わりませんが、DはCの分も相続し、Bと同じ1/2を相続することになります。これが、相続放棄が他の相続人に影響を及ぼすという意味です。
相続放棄は、相続があったことを知った日(被相続人が亡くなったのを知った日)から、三ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この三ヶ月を徒過すると、一部例外を除き、相続をしたものとみなされます。
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相続放棄とは
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