遺産分割協議とは
相続は人生で誰もが一度は経験するかもしれない出来事であり、その際に行われるのが相続人全員で各々の相続財産の取り分を決める遺産分割協議です。
しかし遺産分割協議は必ずしもその全てが上手くいくものではなく、一旦は合意したものの中にはもう一度協議をやり直したいと考えるケースもあります。
今回は遺産分割協議をやり直すことはできるのか、また注意点について解説していきます。
遺産分割協議のやり直し
まず、遺産分割協議をやり直す方法は大きく分けて2通りあります。
①相続人全員からやり直しの合意を得られた場合
遺産分割協議の内容は相続人全員の合意のもとで法的に有効となります。
したがって、やり直すことにも再び相続人全員の合意が必要となります。
この際、相続した不動産がすでに売却されている場合は、やり直しが難しくなる傾向にあるため注意が必要です。
②遺産分割協議が取り消された場合
上記①のように相続人全員から合意を得られなかったとしても、遺産分割協議時に他の相続人から錯誤、詐欺などの行為があったために遺産分割協議をやり直したいというケースであれば、全員の相続人の合意がなくとも当初の遺産分割協議を取り消してやり直すことができます。
しかし、錯誤、詐欺があった遺産分割協議であってもこれらの行為を知った上で追認してしまうと取り消しをすることができなくなってしまいます。
取り消しをするにあたっては、裁判所で協議の無効の提起をする必要があるので法律の専門家を頼るようにしましょう。
遺産分割協議のやり直しの時効
かなり昔の遺産分割協議だったが、やり直しをしたい、という方も中にはいらっしゃるかもしれません。
遺産分割協議やり直しの時効は上記①、②のそれぞれで異なります。
- <上記①の場合>
- このケースのやり直しは時効がありません。
遺産分割協議自体に時効がないため、全員が合意しているということであれば何年経っていても当初の遺産分割協議をやり直すことが可能です。
ただし、令和3年の法改正により相続後10年以降は法定相続分もしくは指定相続分でのみのやり直しとなりますので注意が必要です。
- <上記②の場合>
- このケースには「5年」という時効があります。
具体的には取り消しができると知った日から数えて5年以内です。
これ以後は当初の遺産分割協議を取り消すことができなくなり、したがってやり直しもできなくなってしまうので注意しましょう。
課税の対象となるケース
最後に、課税についてです。
上記①の場合のように、全員の合意を得てやり直しに至った遺産分割協議は贈与税もしくは相続税の課税対象となります。
疑問に思う方もおられるかもしれませんが、合意を得たやり直しは相続人同士での譲渡や贈与とみなされ新たに課税関係が発生するためです。
このケースに該当する方はご留意ください。
相続問題は司法書士清水崇史事務所におまかせください
今回は遺産分割協議のやり直しについて解説しました。
司法書士清水崇史事務所は、遺産分割協議以外にも、相続のトラブル全般のご相談を承っております。
お困りの際は一度当事務所にご相談ください。