2024年4月1日から相続登記が義務化に伴い、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが必要になりました。
この相続手続きの負担を軽減するため新設されたのが相続人申告登記制度です。
この記事では、相続人申告登記の概要、メリット・デメリット、手続き方法について解説します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、不動産の登記名義人が亡くなった場合に、自らがその相続人であることを法務局に申し出る制度です。
この申出を行うことで、相続登記の申請義務を一定期間履行したものとみなされ、正当な理由なく相続登記を怠った場合に課される可能性のある10万円以下の過料のリスクを回避できます。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記の主なメリットは以下の通りです。
- 3年以内の相続登記が難しい場合でも申出によって過料のリスクを回避できる
- 本来の相続登記と比較して、必要書類が少なく手続きの負担が少ない
- 相続人が複数おり、遺産分割が難航している場合でも、各相続人が単独で申出を行うことができる
相続人申告登記のデメリット
一方で、相続人申告登記には以下のようなデメリットも存在します。
- 不動産を処分したり、権利関係を確定させたりするために最終的には相続登記が必要
- 申出人のみが相続人の申告の義務履行をしたとみなされ、他の相続人が義務を履行するためには、それぞれが申出を行うか、全員で相続登記を行う必要がある
相続人申告登記の手続き方法
相続人申告登記の手続きは、以下の流れで進めます。
1. 必要書類の準備
相続人申告登記をするに際して必要となる以下の書類を準備する必要があります。
- 相続人申告登記の申出書
- 被相続人の死亡日が分かる被相続人の戸除謄本
- 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることがわかる当該相続人の戸除謄本
- 住民票の写し
もっとも、具体的な事情において必要書類に細かな違いがあるため不明点がある場合は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
2. 申出書の作成・提出
必要事項を記入した申出書と添付書類を、対象不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
3. 登記官による審査・登記
提出された書類に基づき、登記官が審査を行い、問題がなければ申出人の氏名・住所などが職権で登記記録に付記され、手続きが完了します。
まとめ
相続人申告登記は、遺産分割協議の難航などにより、期限内の相続登記が難しい場合に有効な手段となります。
しかし、相続人申告登記はあくまで一時的な対応であり、不動産の権利関係を確定させるものではありません。
ご自身の状況に合わせて、相続人申告登記を利用すべきか、あるいは直接相続登記を進めるべきか、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。