相続において、誰が相続人になるかは法定されています。
まず、配偶者は必ず相続人になります。これは婚姻関係以外の親族がどうなっているのかにかかわらず、常に相続人になることが規定されています。
そして、それ以外の相続人は順位によって決定します。まず、被相続人の子がいる場合、当然に相続人になります。次に、子がいない場合には、被相続人の直系尊属が代わって相続人になります。直系尊属は基本的に祖父母が想定されます。さらに、子がいなく、直系尊属人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります
このように、配偶者以外の相続人は順位によって決まるため、先順位の相続人が1人でもいれば、後順位の者は相続人になりません。
また、上記とは別に代襲相続と言われる特別の制度もあります。
これとは別に、それぞれの相続人が相続財産に対してどの程度抽象的な持分を持っているかという割合として、相続分というものが存在します。この相続分に関してはやや複雑です。
まず、配偶者が相続人になる場合について、配偶者と子が相続人の場合には割合は1:1、配偶者と直系尊属が相続人の場合には割合は2:1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には割合は3:1となります。
そして、同順位の相続人の間では、均分されます。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、子2人が持分をそれぞれ半分ずつするため、割合は配偶者:子:子=2:1:1となります。
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