遺言書は、故人の最終的な意思を示す重要な書類ですが、その種類などによっては検認という手続きが必要になり、検認を怠ると、法的なペナルティが科されたり、相続手続きがスムーズに進まなかったりする可能性があります。
本記事では、遺言書の検認とは何か、どのような場合に検認が必要となるか、検認をしなかった場合のリスクについて解説します。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、発見された時点での遺言書の状態を家庭裁判所が確認し、その時点での遺言書の内容を明確にして保存する手続きです。
重要なのは、検認は遺言書の有効性を判断するものではないということです。
検認はあくまで、検認日現在における遺言書の状態を確認・保存するための手続きであり、遺言書が法的に有効かどうかは、別途、遺言無効確認訴訟などで争われることになります。
検認が必要なケース
原則として、以下の種類の遺言書は検認が必要です。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付や氏名を自筆で書き、押印して作成した遺言書です。
ただし、自筆証書遺言書保管制度(法務局が遺言書の形式的なチェックを行う制度)を利用して法務局に保管されている場合は検認が不要です。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し、封印した上で公証人と証人のふたり以上に提出して作成する遺言書です。
これらの遺言書は、公的な関与が少ない形で作成・保管されるため、偽造や変造のリスクを排除するために検認が必要とされています。
検認しなかった場合のリスク
検認が必要な上記の種類の遺言書について、検認手続きを怠った場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 5万円以下の過料を課される場合がある
- 検認を経ていないと、不動産の所有権移転登記(相続登記)や預貯金の解約・名義変更などの手続きが進められない
- 検認を怠ったことで、他の相続人から遺言書の偽造や変造を疑われるなどの相続人間のトラブルになる可能性がある
まとめ
検認は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その後の相続手続きを円滑に進めるために重要な手続きであり、検認を怠ることにはさまざまなリスクがあります。
どのような場合に検認が必要なのか、手続きをどのように進めればよいのかなど、判断に迷った場合は司法書士などの相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。