■遺留分制度とは
遺留分制度とは、亡くなった方(被相続人)と近しい血縁関係にある相続人の遺産取得分を最低限保障する制度をいいます。例えば、遺言に基づく遺贈や死因贈与により被相続人の愛人などに財産が移転することで、本来ならば遺産を受け取れるはずであった被相続人の配偶者や子どもが不利益を被るようなケースが考えられます。そのような場合でも、近縁者は遺留分を主張することで最低限の財産を取得できます。
遺留分は被相続人の近縁者全てに認められるわけではありません。遺留分が認められるのは被相続人の配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親などの直系尊属です。兄弟姉妹や甥姪には認められないことに留意する必要があります。
具体的な遺留分は、法律で定められた総体的遺留分に法定相続分を掛け算して算定します。算定した遺留分が遺贈などにより侵害されていた場合、侵害者に対し遺留分侵害額請求権を主張することで最低限の取り分を獲得できます。例えば、遺贈により200万円の遺留分が侵害された場合、侵害者に対し200万円分の金銭を請求できます。
遺留分侵害請求は原則としてまず侵害者との話し合いによって行います。もっとも、話し合いによって両者の納得がいかない場合には裁判所を介した調停手続きや訴訟によって遺留分を請求していくことになります。
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遺留分とはどんな制度か
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