相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します。
■相続登記の義務化
今までは、相続登記の手続きに関してその期限は定められておらず、その登記自体も行うかどうかは本人に任されていましたが、2023年からこの相続登記は義務化されることとなりました。相続登記の申請は3年以内に行うものとし、罰則規定も設けられました。被相続人から相続で不動産の所有権を取得した場合は、相続を知ってかつ所有権の取得を知った日から3年以内の登記申請が必要となります。
また、遺産分割協議を行って不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割を行った日から3年以内の登記申請が必要となります。また、遺産分割による相続の際の相続登記には、遺産分割協議書が必要書類となります。そのため、遺産分割協議を行った際には、必ず相続人全員の署名を行うなど、有効な遺産分割協議書を作成するように注意する必要があります。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続登記にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。