相続放棄とは
相続で留意しなければならない点として、借金などのマイナスの財産も引き継がなければならないことが挙げられます。
あまりにも債務などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、裁判所にどちらの財産も引き継がないことを申し出ることのできる制度を相続放棄といいます。
相続放棄の取消は原則的に認められておらず、判断には慎重にならなければなりません。
しかし、例外的に取消が認められているケースが二点ありますので今回はそちらをご紹介させていただきます。
相続放棄の取消ができるケース①
まず一つ目のケースとして、詐欺、脅迫により相続放棄をさせられたケースです。
具体的には第三者や他の相続人が、本当は財産が多数残っていたにもかかわらず、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていると騙して相続放棄へ誘導したり、脅しによって無理矢理相続放棄をさせたケースです。
こういったケースは相続放棄受理後の取消が認められています。
相続放棄の取消ができるケース②
二つ目のケースとして、未成年者が親権者の同意と関係なく相続放棄した場合、あるいは成年被後見人が後見人に何の連絡もなく相続放棄をした場合です。
こうしたケースは当事者の判断能力が不十分だったことを理由に相続放棄の取消が認められています。
相続放棄取消の注意点
相続放棄の取消をするにあたっては様々な注意点があります。
まず、取消は裁判所に申し出てしなければなりません。
次に期間制限もあります。
追認をすることができた時から数えて6ヶ月以内、もしくは相続放棄から10年以内です。
ここでいう追認をすることができる時とは取消の原因となっていた状況がなくなり、かつ取消をすることができるとわかった時のことを指します。
相続問題は司法書士清水崇史事務所におまかせください
今回は遺産分割協議のやり直しについて解説しました。
司法書士清水崇史事務所は、相続放棄の取消以外にも、相続のトラブル全般のご相談を承っております。
お困りの際は一度当事務所にご相談ください。