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相続手続きの流れ

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相続手続きの流れ

被相続人が死亡すると相続が開始しますが、その手続きは煩雑であり、以下のような流れで行われます。

まず、七日以内に死亡届を市区町村に提出せねばなりません。これは必ず行われます。

次に、遺言書を確認します。ない場合には省略されます。

そして、戸籍をもとに相続人が誰なのかを確定させ、相続財産にどのようなものがあるかを明らかにします。これを相続人調査・相続財産調査と呼びます。

次に、各相続人が相続するかどうかを決定します。相続は義務ではないので、相続放棄などを行うこともできますが、一定の期限が設けられているため、迅速に行う必要があります。

これが終わったのちに、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成した上で、それに基づき名義変更等の手続きを行います。これには期限等は特に設けられていません。

最後に、相続税を税務署に申告します。期限は10ヶ月以内です。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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