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代襲相続

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代襲相続

代襲相続とは、被相続人が亡くなるよりも先に相続人が亡くなっていた場合に発生する特別の相続のことです。被相続人の孫、曾孫、甥姪が相続分の受取人となり、先に亡くなってしまっている相続人が手にするはずだった相続分をこれらの方々が受け取ります。

順当に相続が発生していた場合には手にするはずだった相続分を、死亡の順番が違うという偶然の事情により失ってしまうのは酷であるとのことからこのような制度が生まれました。

このような理由で認められた代襲相続という制度ですが、死亡してしまった相続人が生前に相続を放棄していた場合には起こりません。
なぜなら、相続放棄により被相続人の子は初めから相続分を取得することがなかったこととなるため、それを被相続人の孫が取得するのは不自然と言えるからです。
相続放棄は、自分を含め、以後下の世代への相続分を放棄するものと考えることができます。

反対に、被相続人の子が遺言書などにより相続人から排除されていた場合でも、被相続人の孫は代襲相続人として相続分を持ち続けます。
これは、排除という制度は、相続人個人に対して相続分を否定する制度ですので、その下の世代への影響は考える必要が無いことから正当化されます。

代襲相続という言葉自体に聞き覚えがなくても、どこの家庭でも起こりうるこの事態についていざというときのために把握しておく必要があります。

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