司法書士の業務は、司法書士法3条に規定されており、例えば他人の嘱託(依頼)を受けて登記又は供託に関する手続きについて代理することや、裁判所、検察庁又は法務局・地方法務局に提出する書類を作成すること、また平成15年からは簡易裁判所での訴訟代理もその業務の一つとなりました。これらの業務は、最も簡単なものでも、一般の方からすれば難しいものです。
新築建物関連登記に関する業務についても、登記事件に関する諸法令や、数多くの判例、裁判例に精通していること、また登記実務の豊かな経験が求められるため、とても専門性が求められる業務であると言えます。
登記手続きの中には、登記手続きをせずに放置してしまう期間が長ければ長いほどトラブルのもとになります。したがって、早めに司法書士に相談することが重要です。確かな知識と豊かな経験を駆使して、迅速かつ適切な処理をさせていただきます。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、道内全域の新築建物関連登記に関する案件について、皆様のサポートをさせていただいております。お困りのことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
新築建物関連登記に関するご相談は司法書士清水崇史事務所にお任せください
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