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所有権保存登記

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所有権保存登記

建物を新築する際には、建物の表題登記の申請が義務付けられています(不動産登記法47条)。所有権保存登記は、表題登記完了後にしておくとよいものです。

所有権保存登記とは、その建物が自分の所有に属していることを周知させるために、公衆が知ることができる状態に置くための手続きです。
この登記をしなければ、第三者に対してその建物が自分の所有に属していることを主張できない、事実上売買や抵当権の対象とすることができないという問題が生じてしまいます。

原則として、建物の表題登記を行った人や、その人の相続人がすることができます。

また、登記申請の際には登記申請書、登記権利者の住所証明書等が必要になります。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、道内全域の新築建物関連登記に関する案件について、皆様のサポートをさせていただいております。お困りのことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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