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成年後見制度のメリット、デメリット

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成年後見制度のメリット、デメリット

成年者(以下、「本人」といいます)が、認知症・知的障害・精神上の障害などにより通常備えているべき判断能力を欠く場合に、後見人として法定代理人を選任し、本人に代わり法律行為を行うことで、本人の権利・利益を保護する制度を成年後見制度といいます。

後見人は療養看護に関わる法律行為を行うことになるほか、本人の財産管理に関する法律行為につき代理権を有し、後見人の同意なくされた法律行為への取消権も認められています。そのため、後見人を選任することで、親族や第三者が本人の財産を勝手に使い込む事態や、高齢者を標的にした悪徳商法から本人を守ることができます。高齢化社会の現代においては、社会的介護・障害者福祉の側面から、被後見人の保護を図るこのような法制度の存在は大きな意義を持つといえます。

一方で、デメリットも挙げられます。
成年後見人は裁判所が職権で選任しますが、親族による財産管理の代理権を利用した横領を防止するために、親族後見人は選任されにくい傾向にあります。そして選任後はやむを得ない事情がない限り、本人が死亡するまで後見人を変更することはできません。
また、本人の利益保護の観点から、生活費以外の財産の処分は自由にできなくなります。相続税対策や投資、不動産売買なども基本的にできない点に注意が必要です。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、後見制度にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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