011-398-5008 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
初回相談無料 お気軽にお問合せ下さい
営業時間
午前9時~午後6時まで

不動産の相続登記とは

  1. 司法書士清水崇史事務所 >
  2. 相続・遺産に関する記事一覧 >
  3. 不動産の相続登記とは

不動産の相続登記とは

遺産分割協議が整い、誰に財産が帰属するのか決定した場合、不動産については、その持ち主を変更するために相続による所有権移転登記を行う必要があります。所有権の移転には登記は必須ではありませんが、のちの紛争を防ぐために、登記をしておくことが強く推奨されます。

所有権移転登記は法務局で行われます。相続登記については相続人単独で行うことができ、登記の申請は、誰が、どの不動産について、どのような内容の登記をしたいかの情報を提出して行われます。方法としては電子情報処理組織を使用する(オンライン申請)か、または書面を直接提出するかの方法で行われます。ただ、一般には、登記申請に関しては専門家である司法書士に委任する場合が多くなっています。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

司法書士清水崇史事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ