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遺産の範囲

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遺産の範囲

相続が始まって法定相続人が誰かが確定すると遺産が何か、つまり遺産として含まれる財産の範囲が問題となります。
法定相続人が誰かが問題となることはそこまで多くないですが、遺産の範囲については被相続人名義の財産もあれば、なんとなく遺産とはいえそうで違うものも存在します。
その意味で、遺産の範囲の確定については少し問題が生じる可能性があります。

例えば、遺産として大きなものの1つに預貯金があります。これは、遺産分割の対象とはならず、相続開始と同時に相続分に従って当然に分割されるというのが今の判例です。
このように、被相続人の残した財産の中でも遺産分割協議を行うにあたって分割の対象とならない財産もあり、注意をする必要があります。

これに対し、現金は車や宝石などと同様に動産として扱われる点に関しては気をつけなくてはなりません。現金は遺産分割の対象となります。

被相続人の死亡により生命保険金が発生した場合、これは相続の範囲に含まれるのでしょうか。
結論から言うと、保険金受け取り人として誰が指定されているかにより異なります。
受け取り人が死亡者である被相続人の場合には自己のために保険をかけていたものとみなし、保険金は死亡者の財産となるため遺産を構成し、遺産分割の対象となります。
反対に、死亡者が生前、別に受け取り人を指定していた場合には遺産分割の対象とはなりません。

被相続人の死亡により発生する財産として、死亡退職金も考えられます。これは、遺族の生活保障のためのお金と考えられているため遺産分割の対象とはならないことがほとんどです。

原則として被相続人が残した財産は全て相続人に承継されますが、そもそも遺産分割の対象とならないが金銭的価値を有するものもあります。
これらを峻別したうえでスムーズに相続の手続きを進めることが大切になってきます。

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