相続が開始して、自分が法律上相続人に当たる場合でも、相続することは義務ではなく、相続の範囲を限定したり、あるいは全部を拒否したりすることが法律で認められています。この中でも、相続を全て拒否することを、相続放棄と言います。
通常の相続(単純相続)では、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、生前負っていた債務(家のローンなど)も含めて承継することになります。もし、財産よりも債務の方が大きいならば、相続人は新たな負債を負ってしまうことになります。
そこで、このような場合のとき、相続人は相続放棄を行うことにより、新たに負債を負うことが無くなります。これが、相続放棄が行われる最大の理由です。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
似たような制度に限定承認という制度があります。限定承認は、被相続人の財産を承継しつつも、債務については得た財産の範囲でのみ返済の責任を負うという約束をする相続の方法です。この方法だと、相続放棄とは違い、被相続人の財産を現実に承継することができます。この点においては、限定承認の方が相続放棄よりも優れた制度ということができます。
しかしながら、相続放棄には手続きが簡易というメリットがあります。確かに、相続放棄の場合でも家庭裁判所への申述という手続きが必要ですが、限定承認の場合、非常に煩雑な手続きを要し、またコストもかかるという大きなデメリットがあります。また、相続放棄は相続人一人一人が単独で行うことができますが、限定承認は相続人が全員共同でのみ認められるという条件があります。つまり、一人でも相続人の中に反対者がいると、限定承認はすることができません。
以上のように、相続放棄にはメリットデメリットがありますので、それぞれの手続きへの正しい認識と、適切な期間内での処理が必要となります。
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相続放棄のメリット・デメリット
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