意思能力を欠く人の行った遺言は無効となります。
相続人などが関わること等により遺言者の本当の意思により遺言が行われたかについて疑義が生じてしまうからです。
しかし、認知症などで成年被後見人となっている人は常に遺言ができないのかというとそうではありません。
遺言を作成する人の認知症の程度や理解力、内容の複雑性などから遺言をするための能力があるかどうかは総合的に判断されます。
遺言者が遺言の内容を理解できるような場合には、その遺言については意思能力が認められます。
もっとも、一時的に事理を弁識する能力が回復していたとしても、遺言をするには医師2人以上の立ち会いが必要となります。
立ち会った医師は、その時点において遺言者が事理を弁識する能力を欠く状態に無かったことを遺言書に付記して、署名押印をしなければなりません。
秘密証書遺言の場合は、封紙に同様の記載と押印をする必要があります。
遺言を現実的に考え始めるタイミングと、認知症などにより成年被後見人となってしまうタイミングが思い通りにいくとは限りません。
もちろん早めに遺言を残すことも重要ですが、できるだけ正確な財産についての遺言を残すためにはその時期はどうしても遅れてしまうものです。
そういった時のために、このような遺言の方法を知っておくと良いでしょう。
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