相続トラブルの頻発する現代において、遺言書の必要性が高まっています。かつては資産家が作成する印象の強かった遺言書ですが、死後の予期しないトラブルに備え、どのような家庭・環境であっても遺言書を準備しておくことが、自身の大切な人を守ることへと繋がります。
遺言書には普通方式遺言として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類、そして特別方式遺言の計4種類があります。
自筆証書遺言は自身で作成する手軽さが特徴な一方、偽造が容易なために無効となるリスクが伴います。公正証書遺言は手続きが煩雑な側面はあるものの、公証人の介入により法的に安心・安全で、無効になるリスクが少なく、最も紛争解決に資する手段といえます。
実際に最も多く利用されているのも、この公正証書遺言です。遺言内容を誰にも知られたくない場合には秘密証書遺言を選択できますが、専門家による内容のチェックが行われないため、内容に不備があった場合には無効となります。特別方式遺言は以上の遺言方式によることができない場合に特別に認められる略式方式ですが、回復して普通方式遺言ができるようになってから6ヶ月間が経過すると、特別方式遺言は効力を失います。
時間をかけて作成したものであっても、適正な方式・内容によらない遺言は無効とされてしまうため、各種専門家に作成を依頼することも有力な手段です。
中でも司法書士は不動産登記に関する業務に強いため、遺言書記載の内容に不動産を含める場合には、ぜひ司法書士へご相談ください。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、遺言にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
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