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抵当権設定登記

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抵当権設定登記

ある建物を担保にとって立派な契約書を作成したとしても、まったく安心することはできません。例えば、抵当権設定登記をするのを先延ばしにしたまま、別の人が同じ建物を担保にとって抵当権設定登記を完了してしまった場合、その人がとった担保価値の残りしか確保できないという結果になってしまいます。

このようなことにならないように、登記と引き換えに金銭を貸し付ける等の工夫が必要になります。

登記の申請に際しては、以下の書類が必要です。

■登記申請書
どのような登記を申請するのかを示します。

■登記原因証明情報
抵当権設定登記をする際には、登記原因を証明するものとして、抵当権せって契約書等が必要です。

■登記義務者の権利に関する登記済み証または登記識別情報
平成17年の不動産登記法改正からは、登記済み証ではなく12桁の英数字の登記識別情報が用いられています。

■登記義務者の印鑑証明書
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものでなければなりません。

また、農地を担保にとるときのような第三者の許可がいる場合にはその許可書が必要になり、申請者が法人の場合には資格証明が必要になるなど、状況によって必要の有無が変わる書類もあります。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、道内全域の新築建物関連登記に関する案件について、皆様のサポートをさせていただいております。お困りのことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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