所有権保存登記をする際の必要な書類には以下のようなものがあります。
■登記申請書
どのような登記を申請するのかを示します。
■登記権利者の住所証明書
登記権利者の住民票の謄本又は抄本が必要です。
■住宅用家屋証明書
・住宅用の家屋であり
・床面積の合計が50㎡以上であり、
・その建物がマンションである場合には建築基準法の耐火または準耐火建築物であり。
・店舗等の用途もある住宅の場合には、床面積の90%超が住宅部分である
場合には、住宅用家屋証明書を提出することで、登録免許税を安くすることができます。
司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、道内全域の新築建物関連登記に関する案件について、皆様のサポートをさせていただいております。お困りのことがある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
所有権保存登記に必要な書類
司法書士清水崇史事務所が提供する基礎知識
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