成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。また、後見人は被後見人の利益となる財産の利用しか行うことができません。例えば、被後見人の財産を子どもに遺贈する行為は「本人の利益」にはならず、成年後見制度を利用して行うことはできません。
成年後見人となるには、特別な資格は必要ありませんが、民法847条では成年後見人になることができない場合を規定しています。
具体的には、未成年者や、保佐人または補助人、破産者等が成年後見人になることができません。
そして、この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
■法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。後見人等になれない人は、先に挙げた未成年者や破産者が該当しますが、法定後見監督人等になることができない人はこれらに加えて、後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等の親族が該当します。
■任意後見制度
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。任意後見制度も法定後見制度同様に、任意後見監督人等は配偶者などの親族がなることができません。
■費用
成年後見制度を利用する際には、後見人や監督人に支払う報酬だけではなく成年後見の申立てにも以下のような費用が掛かります。申立手数料・後見登記手数料/鑑定費用(本院の判断能力を医学的に判定するもの)/住民票・戸籍謄本 等
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