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相続放棄の期限

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相続放棄の期限

相続放棄は、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものですが、原則相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。

この3ヶ月という期間は、民法915条に根拠があります。すなわち、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」と規定しています。この3ヶ月という期間は、利害関係人(相続人など)又は検察官の請求によって伸長できます。

もし3ヶ月を過ぎてしまうと、相続人は単純承認をしたとみなされます。つまり、被相続人の財産と、債務を承継することになります。たとえ被相続人が債務超過であり、相続した財産だけでは相殺しきれなかったとしても、残額について負債を負うこととなってしまいます。一部例外が認められた判例もありますが、条件は非常に厳格であり、単純に債務を知らなかっただけでは、負債を逃れることはできないとされる可能性が高いです。

以上から、相続放棄をするならば、期間内に、なるべく迅速に手続きを行う必要があると言えます。

司法書士清水崇史事務所では、札幌市、江別市、北広島市、岩見沢市、石狩市を中心に、相続にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。

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