相続・遺産
「祖父が死亡したが、具体的にどのように相続するのかわからない」「相続したはずの財産があるが、自分に名義が変更されておらず、そのやり方がわからない」などといった事態が、「相続」の分野では頻繁に起こります。
被相続人が死亡した後、誰がどのように遺産を承継するか、いわゆる遺産承継の問題では、様々な法的知識が求められます。また、不動産を相続する場合の不動産登記など、相続の態様に応じて法定されている必要な手続きが多く、それらの内容も難解です。
相続は身近であり、生きていて遭遇する場面が往々にしてあります。そのため、どのように対処するかが非常に重要です。
このような相続に関する手続きの疑問や不安は司法書士にご相談ください。
司法書士は「不動産登記」を行うことが認められていることが特徴で、不動産に関する相続を中心に、皆様の相続に様々なご提案をさせていただきます。
新築建物関連登記
建物を新築した際には、ただ建てて終わりということではなく、保存登記をしなければ売買や担保の対象とすることもできません。
また、土地や建物を購入する際には、その契約が成立しさえすれば、所有権が移転します。
しかし、そのまま放っておくと、場合によってはその所有権を失ってしまうような事態になることもあります。
そのような事態を防ぐためにも、速やかに登記を完了して、トラブルを未然に防ぐのがよいでしょう。
もっとも、登記手続きは一般人が行うのは困難であるという側面もあります。
登記実務に関する確かな知識と豊かな経験をもつ司法書士に依頼するのがおすすめです。
後見
後見制度とは、成年者の通常備えているべき判断能力が不十分な方を支援するためのもので、実生活で不利益を被らないよう、本人に代わって後見人(法定代理人)が法律行為を行い、本人の利益を保護する制度です。
後見には、親権を行う者のない未成年者のために開始される未成年後見と、精神上の障害により判断能力を欠く成年者(認知症高齢者や知的障害者など)のために開始される成年後見があり、成年後見を開始するためには家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
成年後見制度に関するお手続きにつき、ご不明点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。